小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば【事業主の退職金制度】といえるものです
◎掛金の全額が所得控除の対象
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)年末調整・確定申告で所得控除。所得税・住民税が減額になります
◎共済金は退職所得払い又は公的年金等の雑所得扱い
<一時払いの共済金>… |
「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります |
<分割払いの共済金>… |
「公的年金」扱いで雑所得となり有利です |
◎共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用
共済金の受け取りは、一時払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます
◎貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付金が受けられます
◎加入資格
常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主及び会社の役員です
◎掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選択できます
詳しくは下記ホームページでご確認ください
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページ
|