どんな住宅が対象に?

住宅品質確保法第2条第2項に規定する新築住宅

新築住宅は対象


○工事完了後1年以内
○人が居住したことがない
○増改築される部分の床面積が10u以上
○増改築に要する費用(消費税を除く)が500万円以上 等

新築住宅でない住居は対象外


○竣工後1年を過ぎた住居
○一旦居住後転売された住宅
○住宅でない建物
○新築住宅でも買主または発注者が宅建業者で、自ら賃貸する場合 等