社会保険未加入対策が正念場に!
あなたはもう請求していますか?
標準見積書を活用した法定福利費の確保が始まっています。
建設業の社会保険未加入対策が前倒しで加速しています。日建連は、今年4月から社会保険未加入業者を1次下請けから排除、来年4月には2次以下でも排除することを決めました。
また、建設業許可の更新を控える業者への社保加入事前通知と年金事務所への通報など、実質今年度中に社会保険未加入対策への対応が迫られています。
「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」を改定
元請け企業と下請け企業の役割と責任をガイドラインで明確化
元請け企業は法定福利費を内訳明示した「標準見積書」提出を求めてそれを尊重する。
下請け企業は法定福利費を見積り、注文者に提出する。下請け企業が再下請けに出す場合も同様。
「支払い総額のアップなどを避けるため、材料費や労務費などそのほかの費用との間で減額調整する行為」などに対し、
建設業法(19条3)違反の恐れがあり"これを厳に慎むこと"と表現を強めた。
※法定福利費とは・・・
法律で定められている福利厚生の保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険 等)で
企業側が支払っている分が「法定福利費」です。
2016年1月以降に建設業許可更新を迎える未加入業者にこの秋、一斉指導通知。6ヵ月以内に加入しなければ社会保険等部局に通報。放置すると強制適用となり、2年分の保険料が強制徴収。
日建連は「社会保険加入促進に関する実施要領」を決定(2015年3月5日)
[1]社保未加入企業の排除
2015年度→1次下請け企業 2016年度→2次以下の下請け企業
[2]法定福利費の明示の徹底
元請け企業は1次下請け企業に対し、1次下請け企業は2次以下の下請け企業に対し、
「標準見積書等を活用し法定福利費を明示した見積書作成」を見積条件化する。
[3]法定福利費確保
元請けは1次下請け企業が提出した標準見積書に明示された法定福利費を必要経費として適正に確保
1次下請け企業に対して、2次以下の下請け企業の標準見積書を活用した法定福利費確保を指導
○ 社会保険の加入と法定福利費内訳明示見積書の提出は東京土建へご相談を
◇ 4保険(健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険)で、かけていないものがある
◇ 自社は社保完備だが協力業者に未加入企業がある
◇ 自社は社保完備だが外注扱いの職人さんは未対応
◇ 法定福利費内訳明示について
◇ 「標準見積書」の上位企業への提出について
◇ その他
東京土建国保と厚生年金のセットで社会保険に加入することは、国土交通省が認めています。
当然、東京土建国保+厚生年金に加入している事業所は、協会けんぽに入り直す必要はありません。
※上記内容は2015年10月現在のものです。