安全・安心に働ける現場に
- 安全衛生規則(抜粋)
最も身近な作業場所の環境基準について、法律を知っておく必要があります。あなたの現場をチェックしてみましょう!!- 休憩設備(第613条)
事業者は労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 - 有害作業場の休憩設備(第614条)
事業者は著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。 - 立業のためのいす(第615条)
事業者は持続的立業に従事する労働者が就業中しばしば座ることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。 - 発汗作業に関する措置(第617条)
事業者は多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。 - 休養室等(第618条)
事業者は常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう) することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 - 給水(第627条)
事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。 安全・安心に働ける現場に安全衛生規則(抜粋) - 便所(第628条)
事業者は次に定めるところにより便所を設けなければならない。- 男性用と女性用に区別すること。
- 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
- 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
現場の様々な情報は最寄りの支部か東京土建本部へおよせ下さい。情報提供者の立場と利益は守ります。
- 休憩設備(第613条)
- 労災保険の仕組みと元請責任
労働保険とは政府が管理・運営している強制的な保険制度で、原則として労働者を雇っている事業主は加入手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。
加入手続きを怠っていると、労働保険料を2年分さかのぼって徴収されるほかに追徴金の徴収や労災給付の費用の一部を徴収されることもあります。- 現場での怪我は元請の労災が適用
下請の労働者(職人)が、現場で怪我をすれば、勤めている会社の労災でなく、元請の労災が適用されます。元請労災を使わせない現場・企業に出合ってしまった場合は、近くの労働基準監督署、または東京土建の各支部まで連絡しましょう。《労災隠しは犯罪です》 - 仕事上のケガや通勤、疾病(職業病)に給付
労働者(職人)が仕事上で負傷したり、疾病に見舞われたり、または不幸にも死亡した場合に医療費・休業補償などが給付されます。 - 労災保険の主な給付内容医療費 なおるまで全額無料
休業補償 休業四日目から一日につき、平均賃金(給付基礎日額)の八割が休業期間中給付 障害補償 体が不自由になったり、障害が残った場合 遺族補償 死亡した時、遺族補償年金、遺族補償一時金、 葬祭費等 - 事業所労災の保険料は?
建築工事年間請負工事金額×23/100(労務費率)×9.5/1000 (保険料率)
年間元請工事費
(概算) 年間保険料 1千万円 21,850円 3千万円 65,550円 5千万円 109,250円 - 関連事業
既設建築物内部の電気工事・ 給排水・塗装工事等の付帯設備工事、事務所(事務員)等、建設関連貨物(ダンプの一人親方)の保険料については各支部にお問い合わせください。 - 一人親方・事業主にも労災保険適用が…
労災保険は、労働者保護を目的としていることから、事業主・自営業者や家族従事者は、労災保険の保護対象にはなれません。しかし、中小事業主や一人親方などの作業の実態は、労働者と同様の作業などを行っています。そこで、こうした人に特別に任意加入を認め、一定の要件を充たした災害に保険給付などを行うことになっています。これが「労災保険特別加入制度」です。
特別加入者は、労働大臣が決めた給付基礎日額から任意に選び、保険料を決めます。
※保険料については各支部にお問い合わせください。 - 一人親方労災をかけている人でも、実態は「労働者」というケースがあります。その場合は元請労災が適用されますので、支部にお問い合わせ下さい。
- 東京土建は労働保険事務組合として長年の実績があります
労働保険事務組合は、労働保険の加入手続きや申告・納付の手続きその他雇用保険の被保険者に関する手続きなどのわずらわしい事務を事業主の委託を受けて行います。そのため東京土建は早くから労働大臣の認可を受けて活動しています。 - 「一人親方労災」・「事業主特別労災」の加入手続きは認可された事務組合を通さないと加入できません。長年の実績を誇る東京土建だからこそ安心して任せられます。
- 現場での怪我は元請の労災が適用