【賃金対策部発】「社会保険未加入対策」の期限である年度末をひかえ、元請・1次各社による社会保険(健康保険、年金、雇用保険)加入指導の動きがあわただしくなっています。4月以降は社会保険未加入者を現場入場禁止とするなど、厳しい措置が各社から通達されているところです。
こうした中、上位企業が従業員4人以下の個人事業所に対して、加入の必要がない厚生年金の適用を強制するなど、一部で不適切な指導が行なわれています。「対策」の趣旨は、それぞれの属性(法人・個人、事業主・労働者など)に適合する保険への加入徹底であり、これを超えて加入義務がない保険に入ることを求めるものではありません。
東京土建国保についても同様の誤解が一部にありますが、国交省は「適法な加入であれば、協会けんぽに入りなおす必要はない」としています。例えば法人の従業員で「土建国保+厚生年金、雇用保険」、従業員4人以下の個人事業所の従業員が「土建国保+国民年金、雇用保険」などは、社会保険と同等で全く問題ありません。
保険加入のためには、保険料の事業主負担分である「法定福利費」の確保が必要です。法定福利費は必要原価であり、国交省も「法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)」の活用を指導しています。みんなで足並みをそろえ「(法定福利費を)もらって、(保険に)入って、(しかも)持続する」請求運動を進めていきましょう。
保険加入や法定福利費の見積・請求方法について、ご不明の点がありましたら、お気軽に組合にご相談ください。
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