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○ 社労士ネットひとこコーナ(15)

36協定は年度内に届出
長時間労働の適切な対策を

 36協定は、有効期間が1年とされていることから、年度ごとに見直しと届出を行う企業が多いようですが、もうお済みでしょうか?届出年月日以前は無効となりますので、対象期間の開始前に届出を済ませましょう。
 この36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」の通称です。1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超える労働や、法定休日に労働をさせる場合に、労使で書面による協定を締結し、あらかじめ労働基準監督署長に届け出ます。この手続きを取らずに、法定時間を超える労働と法定休日に労働をさせることはできません。例えば、1日8時間労働で日曜日が休日の場合、1週間の労働時間数は48時間となりますので、36協定の手続きが必要です。
 また、協定を作成すれば、何時間でも労働させることができるわけではありません。延長時間の限度が決められているからです。ただし、建設業の現場業務については、その限度時間が適用除外となります。しかしながら、適用除外であっても36協定を締結し届出を行う必要はあります。
 なお、10人未満の企業で就業規則の届出義務がない場合であっても、36協定は必要です。作成にあたっては、前年の内容や他社のものを丸写しにするのではなく、実態に合わせた記載としましょう。時間外労働の具体的な事由や業務の種類、特に時間数の設定においては、過重労働によって健康障害が発生しないよう検討が求められます。現場以外の業務で延長時間の限度を超える場合は、特別条項の記載や特別条項を適用する際の手続きについても準備が必要です。
 長時間労働対策が求められ、政府では延長時間の上限設定が検討されています。36協定の内容と重要性を再度確認し、理解しておきましょう。

特定社会保険労務士 岩戸左紀

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