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○ 社労士ネットひとこコーナ(14)

移動、休憩も適切な運用で
厚労省が労働時間で新基準

 (株)電通の過労死事件など長時間労働の是正が社会問題化される中、厚生労働省は適切に労働時間を把握・管理し、長時間労働や割増賃金未払いを生じさせないよう「使用者が講ずべきガイドライン(基準)」を新たに通達しています(1月20日付)。
 結果的に、その通達では、「労働時間の考え方」という項目が新たに記載されました。実は、どこからどこまでが労働時間なのか、使用者と労働者の間で争いが生じることがしばしばあります。残業代未払の労使紛争の経験では、午前と午後にそれぞれ10分から15分程度設けていた休息時間は所定労働時間に含まれるかどうかが問題となりました。
 新たな通達は、「労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、「使用者の明示・黙示の指示により業務に従事する時間は労働時間となる」とし、次のような時間も労働時間として扱わなければならないとしています。(1)作業服の着替え等、業務に必要な準備、業務終了後の後始末などを事業場内で行った時間。(2)指示があればすぐに業務に従事する必要がある状態で待機等をしている時間。(3)参加が義務づけられている研修や使用者の指示により学習等を行っている時間。さらに、「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間は労働時間」として取り扱うこととしています。
 したがって現場への移動時間や休憩・休息の取り方などについても、新しいガイドラインに沿った適切な運用が求められます。
 労働時間をめぐる争いは、職場(社内)のコミュニケーション不足が原因となっている場合が多く見られます。ガイドラインを踏まえて就業規則等で適切に労働時間を定め、その内容の理解を深め、運用していくことが大切です。

社会保険労務士 上野仁

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