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○ 確定申告対策は組合で

常任中央執行委員 渡邊睦

提出票は添付義務なし
個人番号記載なくとも受理

 2016年分の確定申告相談が始まっています。そこでマイナンバー(個人番号・法人番号)と個人番号・法人番号の確定申告書への記入に伴う提出票の対応と、今年1月1日から制度が始まった医療費控除の特例(セルフメディケーション)について解説します。

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集団申告への参加でマイナンバー、提出票への不安なく申告できる

 マイナインバー制度は昨年1月から実施され、税制では今年の確定申告(個人の場合)から申告書に番号の記入が求められるようになります。
 記入する個人番号は、確定申告者本人、控除対象配偶者、扶養者(0歳から15歳までの年少扶養も含む)、白色事業専従者や青色事業専従者などで、確定申告書の二表に記載するすべての人が対象です。本人確認書類の添付は確定申告者本人分だけですが、個人番号を記載した場合、個人番号カードの写し、又は個人番号通知カード、及び自動車運転免許証などの顔写真がある公的な証明書の写しの添付が必要になります。
 その一方で国税庁は、自身のホームページで確定申告書に個人番号の記載が無い場合の対応を「税務署等では、個人番号の導入で混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等に個人番号の記載がない場合でも受理することとしています」とし、「税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」と答えています。
 個人番号記載については、こうした点を踏まえてみなさん自身で判断してください。
 もう1点は、今回の確定申告から確定申告書に提出票なる新たな用紙の添付が求められるようになりました。この提出票は、個人番号が確定申告書に記載されているか否かを税務署が確認するために使用します。ただし、法律で定められた用紙ではありませんので、確定申告者が添付する義務はありません。
 税務署は、この提出票の添付を通常窓口で受け付けた確定申告書としていますので、集団申告のような臨時窓口で添付を求められることはありません。税務署の通常窓口は、非正規労働者が担っていて提出が強要される場合があります。その場合は、「法定用紙でないので添付義務はありません」と毅然とした態度で意思を示しましょう。

OTC薬使用は慎重に
複雑で手間かかる新制度

Image 2017年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。
 新税制は、現政権と厚生労働省が将来の医療制度改悪を狙い作りました。具体的には、かかりつけ薬局などと一体化させ、軽微な病気やその投薬を保険制度適用から除外し社会保障予算の大幅削減を狙ったものです。新制度は、来年の確定申告から適用が開始されます。新制度の実施期間は、2017年から2021年までです。具体的には、1年間の自己、又は自己と生計を一にする配偶者や親族にかかわる一定のスイッチOTC医薬品の購入費の合計が、その年中に1万2000円を超えたときに医療費控除の特例として所得金額から控除できます。控除できる上限金額は、8万8000円です。現行の医療費控除との併用ができないので注意が必要です。したがって、現行の医療費控除と医療費控除の特例のどちらが控除金額が大きくなるのか判断する必要があります。
 新制度を使うには、スイッチOTC医薬品のレシートを保存しただけでは控除が認められません。医療費控除の特例を受けようとする人は、特定健康診断や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受け、自らの健康保持の努力を行なっている者となっています。この点では、組合や自治体、協会けんぽによる健康診断などの受診を推進する必要があります。受診や予防注射を受けた場合の証明も必要です。結果表や接種したことの証明などを保存しましょう。
 スイッチOTC医薬品かどうかは薬の箱などに記載されていません。常駐する薬剤師に確認して購入し、レシートに印をする必要があります。このように新制度は複雑で手間がかかります。体調が悪い時は自分で判断して薬を買うのではなく、医師の判断を仰ぐことをお奨めします。

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