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○ 社労士ネットひとこコーナ(10)

年金受給資格期間 10年法案国会提出
成立なら64万人救済へ

 政府は「社会保障と税の一体改革」の目玉として年金受給資格を現行の25年から10年へ短縮する年金機能強化法改正案を提出していましたが、増税の先送りによりこの間2度延期となっておりました。
 世論の声もあり、増税の施行を待たず、政府は9月26日、閣議決定後、同日臨時国会で改正案を提出しました。可決されれば無年金者のうち約64万人が救済される見込みとの事です。法案成立後、対象者へ年金請求書の送付という流れに時間を要するとの新聞報道もされており、支給開始は平成29年10月からの予定とされております。
 抽出対象者は実期間で厚生年金・国民年金(納付・免除)期間を合算して10年以上ある方が対象となりますが、※カラ期間を使って受給資格を満たす。又は昔勤務していた会社での期間が基礎年金番号以外の番号で未統合記録として残っている場合もございます。年金事務所に出向けばご自身の年金記録が調べられますので、該当する方は確認をしてみるのも良いかもしれません。また、委任行為が必要となりますが社労士ネットも是非ご活用ください。なお、現時点で不確定のため、年金事務所では支給開始時期・年金受給見込額の回答は得られませんのでご了承ください。事業所サイドでは10年法案が施行されれば、無年金者の厚生年金加入促進にも繋がり、社会保険未加入問題の前進にもなると思います。
※カラ期間(一例)~受給資格期間に算入されるのみで、年金額には反映されません。
(1)S36年4月~S61年3月までの期間のうち、厚生年金加入者の配偶者で国民年金へ任意加入しなかった期間。
(2)H3年3月以前、学生(夜間・通信・各種学校除く)であって国民年金へ任意加入しなかった期間。
(3)日本人であって海外に居住していた期間・他

社会保険労務士 竹島敏幸

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