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○ 社労士ネットひとこコーナ(8)

厚生年金 月給10万未満でも
パート負担増10月から

 厚生年金に加入している組合員の中には、配偶者がパートで働いている方も多いでしょう。配偶者は扶養の範囲内で働けば国民年金の第3号被保険者になるので、国民年金の保険料負担が無く有利です。ところがこの10月からは、規模の大きい事業所で働いていると、パートでも配偶者の扶養から抜けて自分で厚生年金に加入することになるかもしれません。
 パート労働者は週の所定労働時間や月の所定労働日数が4分の3以上で働く場合は社会保険に加入しますが、今まではその基準より少ないパート労働者は適用外になっていました。
PHOTO  それが、右の表の(1)~(5)すべてに該当すれば社会保険の強制加入に変わるのです。
 この法律の成立にあたっては賛否両論がありました。厚生年金に加入すれば国民年金より充実した給付が受けられるので喜ばしい反面、保険料の負担の大きさは並大抵ではありません。
 月給8.8万円で働くと、厚生年金の保険料は労使折半した本人負担分が8千円ほどになります。
 「少ない給与から保険料を引かれたら暮らせません」という声は切実です。
 最低保障年金制度を創設して暮らせる年金と払える保険料に改善する運動を進めていくことが大切でしょう。詳しくは厚生労働省HP、社会保険の運用拡大で検索して下さい。

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