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○ 国が現場の安全衛生費確保へ指針

必要経費含み契約を
一人親方労災保険料も対象


 私たちが働く建設業の労働災害発生率は全産業平均の2倍、死亡災害は全業種つうじ一番多く発生しています。
 主な原因は賃金単価と同じく、現場の安全経費が削られ続けた結果による組織的な安全管理体制や安全対策、安全教育の不徹底などです。加えて不安全行為にものいえぬ現場環境などが事故につながり、被害は下請業者や労働者へしわ寄せされています。
 そういった中、国は安全な建設工事のためには適切な安全衛生費の確保が欠かせないと認め、国交省と厚労省の連名でパンフレットを作成、発注者や建設業者に発送し、周知をはかりました。
 パンフレットには(1)労働災害防止対策に必要な経費は「通常必要と認められる原価」に含まれ、契約の際はこの経費を含む金額で請負契約を締結すること、(2)請負契約では労働災害防止対策の実施者とその経費の負担者を明確にすること、これは元請、下請ともに同様の対応が必要としています。
 さらに、発注者・元請人に対しては安全衛生経費に一人親方等の労災保険の特別加入のために必要な費用が含まれ、これを確実にわたるようにすることと指導。これは、本人が負担している一人親方保険料を元請に請求できることを意味しており、さらに、雇用から請負への安易な転換を防ぐため、法定福利費の確保もはかるよう求めています。
 また、厚労省は必要な安全経費を下請まで行きわたらせるため、元下3000社に安全経費調査を初めて行ない、実態解明するとしています。
 組合は現場訪問で安全衛生活動の点検や安全経費がすべての関係業者に届いているか実態把握し、大手企業交渉で追求します。労使交渉の第一歩となる「現場協議会」を展望し、法定福利費確保をすすめ、一人親方労災保険の適正加入とふえ続ける「一人親方化」にストップをかけます。

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