外注か雇用契約か
消費税や社保料と関連
相談コーナーで、建設現場での使用者と働き手との契約が請負契約(外注)か、それとも労働契約(雇用契約)であるのかについて事業所から相談がありました。
そもそも「請負契約」にするか「雇用契約」にするかは、任意に選択ができるのでしょうか。ここでは労働(雇用)契約の根幹「労働者性」から考えてみます。
労働基準法には、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」(第9条)とあります。ポイントは「使用される者」、すなわち「指揮命令下にある者」ということと労務の対償としての「賃金(報酬)の支払い」があるということです。
「指揮命令下にある者」の判断基準は、別表の内容などが挙げられます。これらを基準に「労働者性」があると総合的に判断されると契約は「労働契約(雇用契約)」となります。つまり、請負(外注)になりません。
この問題は、消費税額と社会保険料負担にかかわりがありますので十分な対策が必要です。消費税の計算は、課税売上額の消費税から課税仕入れ額の消費税を控除します。つまり給料(賃金)は、課税仕入れになりませんが、請負(外注費)は課税仕入れの対象になり、消費税額を少なくすることができます。また社会保険は、「社会保険の適用事業所に使用される者」すべてが被保険者の対象になりますが、請負者(外注)は対象外です。
消費税率が上がり、社会保険強制加入が進んでいます。「社労士ネットワーク」に、どうぞお気軽にご相談下さい。
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