【事業支援・星清志記】社労士ネット事業サポートセミナーで鎌田勝典社労士の講演「年金相談の心構え」の一部を紹介します。
〇受給資格期間は納付済期間ではない
日本の年金受給資格期間は25年となっています。25年は国民年金や厚生年金などの納付済期間以外に、免除期間(国年)やカラ期間(被用者年金制度の20歳未満、旧法対象者、未統合の年金記録)も含まれますので、納付記録(年金定期便)や年金事務所にきくことが大切です。25年短縮の特例(T15・4・2~S26・4・1生まれ)、生年月日が古い方の特例などもあります。
また、足りない場合に活用できる「後納制度(2015年10月以降)」で5年さかのぼれる、60歳を過ぎても任意で加入できるなどもありますので、あきらめる前に相談しましょう。
〇老齢厚生年金は請求が必要・くり下げのかん違いに注意
60歳代前半の老齢厚生年金は、支給開始年齢の3カ月前に請求用紙が送られてきます(請求しなければもらえない)。65歳の老齢基礎年金・老齢厚生年金は、すでに60歳代前半の老齢厚生年金をもらっている人についてはハガキが送られてきます。最初の請求時には添付資料が必要です。住民票(誕生日以降にとること)、配偶者加給年金の対象の場合(非課税証明書)、障害の場合(診断書、病歴申立て)、遺族の場合(戸籍謄本)などです。
なお、年齢のくり下げでは、60歳代前半の老齢厚生年金も繰り下げできるとかん違いし請求が遅れるケースがあります。5年経つと時効が適用されますので注意が必要です。
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