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○ マイナンバー制度Q&A そこが知りたい

Q・個人番号カードを申請しなくても大丈夫?
A・マイナンバー制度が機能するかどうかは個人番号カードが国民に普及するかどうかにかかっています。そのため国は個人番号カード申請促進優遇措置や公務員への強制所持および企業や学校等での一括申請を認めるなどカードの利便性を強調しながら普及策を打ち出しています。
 しかし個人番号カードを持つかどうかは条文上、任意であるため多くの国民が申請しないと制度の利活用がすすまず制度の存立に影響します。カードを申請しないことで現状より不便・不利益になることはありません。むしろ危険性がますことになります。国や事業者のセキュリティー対策がいまだに確立されていない中で急いで取得する必要はありません。
 取得したい理由がある場合は、しばらく制度の運用状況を見たうえで取得しても決して遅くありません

Q・法的書類等に個人番号を記入しないとどうなるの?
A・マイナンバー法の条文の基本では個人番号利用等事務実施者が国民に対し個人番号を「求めることができる」規定となっているほか、事業者は個人番号および法人番号の利用に関し国や地方自治体の施策に「協力するようつとめる」となっています。また国民は、国の定める利用先に限り「特定個人情報の提供をしてもよい」と第19条を読みかえることができることから個人番号の提供義務はなく国民がさまざまな場面で個人番号の記入を拒否したり、事業者が個人番号を集めることに協力しなくても国は強制したり処罰できないと解釈できます。しかしマイナンバー法の下位である健康保険法・所得税法などの施行規則(省令)では届書等に個人番号を「記載しなければならない」として義務となっています。
 そこで国や自治体が取る方策として、記入しないことでの処罰はできないものの施行側の立場を利用して社会上相対的弱者(生活保護や児童手当・税金の還付申請等)や新規資格取得者などには再再にわたる記入指導や給付等の留め置き措置(威嚇)などで記入を避けられない世論をつくることで制度運用をはかろうとすることが想定されます。

Q・番号漏えいの危険があるため個人番号を変更したい
A・番号漏えいの危険性が具体的にある場合には、番号の変更も可能です。国の情報管理システムがすべての分野で完成するまでは、各種・各分野の情報にヒモづけされた個人番号がひとたび変更されるとあらためて付番しなおさない限り検索不能となり情報連携の最大の障壁となります。セキュリティー問題のたび重なる不祥事を理由に大量の変更申請が殺到する事態となれば、マイナンバー制度の運用停止もありえます。
 番号漏えいの範囲・量が、直接被害をうけることが確認されない場合でも、個人番号変更が認められるかは運動しだいの面が大きいといえます。

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