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○ 建設業法遵守 ガイドラン学ぶ

労働者守るためのセミナー

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 東京土建では事業所の経営に役立ち、そこに働く労働者の権利を守るために事業所セミナーを開催しています。今年に入ってから社会保険適用、マイナンバーとそれぞれのテーマで行ない、第3回として9月8日、日本教育会館で建設業法令遵守ガイドラインをテーマに実施しました。

 主催者を代表して窪田直彦副委員長が「今日のセミナーを事業所の皆さんに役立ててもらえればと思います」とあいさつしました。
 建設政策研究所の市村昌利専務理事が「元下契約の基本・建設業法令を学ぶ」と題して講演しました。市村さんは「国交省は毎年、全国の1万4000事業所にアンケート調査を行なっている。調査結果から、97%の事業所が何らかの法令違反があるという指摘がある」とした上で、「建設業法令遵守ガイドライン(第4版)2014年10月改訂」(以下、ガイドライン)の概要を説明しました。
 ガイドライン策定の背景には「法令違反行為の存在」「認識がないままの法令違反行為」「法令遵守に対する社会的要請の高まり」があり、策定により「対等な元下関係の構築」「元下間の公正・公平な取引の実現」「不知による法令違反行為の未然防止」の効果をめざしています。
 下請契約に至るまでの流れは(図1)のようになります。たとえば、「元請負人が予定価格が700万円の下請契約を締結する際、見積り期間を3日として下請負人に見積もりを行なわせた場合」は法令違反となります。法令では必要な見積期間を(図2)のように定めているからです。また、「元請負人が不明確な工事内容の提示等、あいまいな見積り条件により下請負人に見積りを行なわせた場合」や「元請負人が下請負人から工事内容等の見積り条件に関する質問を受けた際、元請負人が未回答あるいはあいまいな回答をした場合」は法令違反になるおそれがあります。「見積り条件」の他にも「請負代金の支払い」「書面による契約締結」「不当な使用資材等の購入強要」「指値発注」「赤伝処理」などどのようなケースが法令違反あるいは法令違反のおそれがあるのかを市村さんは解説しました。
 講演終了後、カシオ情報機器(株)から「工事原価管理による、利益確保のための情報機器」の説明がありました。当社が行なったアンケートによれば、43%の事業所が「原価管理を行なっていない」とのこと。説明の後、参加者は機器のデモンストレーションを見学しました。

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