【賃金対策部発】社会保険未加入問題対策が正念場を迎えています。国土交通省は2017年4月以降、未加入事業所と未加入労働者の排除方針を決定していますが、これに加えて大手建設企業団体の日建連は2016年4月以降の未加入事業所排除を打ち出し、1年前倒しで解決をはかる構えです。
労働者を社会保険加入させるための原資を確保することは下請各社にとって死活問題です。国交省、日建連とも「法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)」の活用を指導しています。社会保険料などの法定福利費は、建設業法に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものです。同見積書が提出された場合に上位企業がこれを尊重せず、法定福利費相当額を減額したり、工事費等を削ったりすることは同法(19条の3 不当に低い請負代金の禁止)違反となる恐れがあります(国交省ガイドライン)。
逆にいえば、提出しなければ19条の3には抵触せず、もらえなくても文句はいえません。法定福利費を確保するためには必ず同見積書を提出し、その受領について事前に上位企業の合意を得ておくことが絶対に必要です。
標準見積書の作成方法について疑問や不明の点があれば、組合になんでもご相談ください。
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