下請け契約の際の留意点
- 建設業法による契約の適正な手順
建設工事における請負契約の原則- 建設業法第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行しなければならない。
建設工事の請負契約の内容
- 建設業法第19条
- 建設工事の請負契約の当事者は、前条(18条) の趣旨に従って、契約の締結に際して金額・内容・工期等を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならない。
- 請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更する時は、その変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建設業法第18条
- 標準契約約款…契約書は明確な内容で書面を作成する
元請、下請間の請負契約は対等公正の原則に則らなければなりませんが、実際には両者の力関係により必ずしも原則どおりとはいかないことがあります。このため、中央建設業審議会では「建設工事標準下請約款」を策定しています。国土交通省のホームページより取り出せます。また、より明確に「立替払」についても条文化しているのが、東京建設業協会の「建設工事下請契約約款」です。 - トラブルへの対処
単価や支払い条件の取り決めもなく工事に入れば、後でトラブルとなるのは目にみえています。必ず「契約書」を交わすか、「発注書」や「請け書」を交わしておきましょう。
書面契約があれば、万一のとき債権を立証する証拠となり、交渉や訴訟で有利です。 - 現場に入ったら、まずチェック
初めての現場に入ったら、最低限おさえておかなければならないものがあります。緊急時の対応をスムーズに行えるよう、現場の標識を確認しましょう。
現場標識記入欄(必ずメモする習慣を!) - 追加・変更工事の記録
追加・変更工事をめぐるトラブルは多発しており、当初の工事契約の施工範囲は、どこまでなのか確認が必要です。本体契約外の施工を指示されたときは、追加工事分の「再契約」を行うか、「施工指示書」をもらい「誰がどのような作業を指示したか」また「当初契約外の工事」であることの確認印を現場監督などからもらっておく必要があります。
追加・変更工事の記録メモ(後で正式契約を双方で取り交わしましょう) - 手形~代金支払の適正化~
下請代金の支払時期・方法について、「手形」についても行政の通達でこのように定めています。- 下請代金の支払は、請求書提出日から支払日(手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
- できる限り現金払いとし、現金払と手形払を併用する場合でも、現金の比率を高め、労務費相当分については現金払とすること。
- 手形期間は120日以内で、できる限り短くすること。
※組合では、もっと短くするよう要求しています。