事業復活支援金は6月17日で申請が締切りとなりましたが、すでに給付を受けた人で、「差額給付」の対象となる場合のみ6月30日(木)までに再度申請を行う事が出来ます。
下記要件を満たす、中小法人・個人事業者(一人親方含む)が給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月※1)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
★新型コロナの影響とは「消費者の外出・移動の自粛」や「取引先がコロナ禍の影響を受けたこと」
また「コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限」などの影響とされています。
いずれにせよ、日本全体がコロナ禍の影響下にある今、事業には何らかの影響があるのではないかと考えられます。判断に迷う場合は、まず東京土建へご相談下さい。
2022年1月31日(月)~6月17日(金)
登録確認機関による事前確認の後、 申請用のWEBページからの申請となります。
★一時支援金又は月次支援金を既に受給している事業者は、事前確認が不要となります
★税理士等の登録確認機関の紹介についても、ご相談ください。
板橋支部 関根さん
防犯カメラや防災無線の取り付けなどを行っています。コロナで自治体の防災無線の仕事が中止になったりして、4月から売上が50%以下に落ちました。5月は盛り返したのですが、6月は30%ダウン、7月も50%ダウンとなり、すぐに月次支援金について支部に相談しました。
手続きは事務所で懇切丁寧に手伝ってもらいました。パソコン操作も苦手なので大変助かります。8月になって、4月と7月分の月次支援金20万円が入金されました。東京都の月次支援給付金も手続きしたところで、4月分の2万5千円と、6月分の5万円の入金を待つばかりです。
分会の仲間や現場で一緒になった違う支部の仲間にも、組合に入っているなら支部で相談した方がいいと勧めています。未加入の仲間にも組合に入れば相談できると、他のメリットと合わせて組合加入を勧めています。税申告さえしてれば難しいことはありません。ぜひ組合に行って相談してほしいですね。