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建設現場での違法派遣告発へ

 
 
労働者派遣事業で禁止していること

 建設現場への職人派遣は違法です。グッドウィルが事業撤退し、臨時国会には禁止の方向で法改正が検討されている日雇い派遣ですが、その労働者の相当数が本来禁止されている建設現場で働いており、未熟練作業が安全と品質を劣化させる事態を招いているだけでなく、この脱法行為が現場の秩序と作業の安定的な進行を妨げ、賃金相場を引き下げを助長させています。建設労働における違法派遣・偽装請負の告発をし、当局の取り締まり強化を求めます。派遣法の抜本改正の動きと相まって取り組みを強化します。また組合内の事業所等へは違法派遣の宣伝ファックスが送られてきており、これらを本部に集中し東京労働得局に持ち込むなどして、取締強化を求めます。また皆様からの違法派遣の情報をお待ちしております。

 
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
 
  港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
 
  建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
 
  警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
 
    厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
 
    労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
(昭六三法四〇・平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・一部改正) 第二節 事業の許可等 第一款 一般労働者派遣事業
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