3年前に発覚した耐震強度偽装事件をきっかけに消費者保護を目的とした住宅瑕疵(かし=欠陥、きず)担保履行法が来年10月1日から施行されます。それにともない、10年間の瑕疵担保責任を十分に果たせるよう、供託金あるいは保険加入が義務づけられます(任意から義務へ)。これをめぐり建設業者や売り主、消費者からさまざまな声があがっています。内容や規定をよく理解しましょう。
住宅品質確保法第2条第2項に
規定する
新築住宅
雨水の浸入
(雨漏りなど)
構造耐力部分
(基礎など)に限定
施主への引渡しや分譲の場合は
売買がされる時期を見越して
保険加入をする必要があります
取得者の
補修等請求
を受け
事業者は保険法人へ保険金の
請求をします